医師のみが行える医業

体にメスを入れたり、エックス線を照射したりするように、他者の身体を傷つけたり体内に接触したりするような医療侵襲行為は、これが正当な業務でなければ傷害罪や暴行罪に該当する違法性がある。したがって、たとえ医療のためであってもこのような行為を行うには、正当な医療行為とされる後述の条件を満たす違法性阻却事由が必要である。医療従事者には、その行為が特別に許されるための要件として、資格(医師免許、歯科医師免許、看護師免許、助産師免許等)がある。医療行為には患者にとって不利益な事態をまねく恐れが大きいものもあるので、相応の知識と医療倫理が要求される。

医師のみが行える医業(歯科医師が行う歯科医業をここでは含む)とは、医行為(医)を反復継続の意思をもって行うこと(業)であり、医行為のうちの一部は他の有資格者(看護師等)にも認められている。このほか、調剤を行う薬局も医療法で医療提供施設と定められていることから、薬剤師の調剤も医療行為に該当する。


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