医療行為全てを指すもの
医療行為は業として行わなければ、これを全面的に禁止する法令はない。無資格者であっても、前述の条件を満たすなどの上で正当性があれば、心肺蘇生法や自動体外式除細動器の使用などの応急処置を行うことができるのは、業として行うのではないからである。
また、医師以外の者に禁止されている「医業」は「医行為」を業として行うことと解されている。「医行為」は医療行為全てを指すものではなく、「歯科医業」のうちの口腔外科以外の歯科領域や、「調剤」は医療行為であるが医行為ではないため、医師が業として行うことはできない。ただし、口腔外科以外の歯科領域に関しては医師も行うことができるかどうか議論があり、調剤は医師も行うことができる例外が定められている。
なお、自分自身の体に行う行為は該当せず、家族は本人に準ずるとして家族に対する医療行為は事実上容認されている。
